講演時間(13:00〜17:00)途中10分休憩を3回挟みます。
河原講師 Bコースセミナー
・生産性向上と働き方改革の取り組み 13:00〜17:00
(一社)建設情報化協議会 顧問 河原 調
【建築・土木 最高の技術提案書の書き方(公共工事をこれで勝ち取る】著者
講習内容
<河原講師Bコースセミナー>13:00〜17:00(240分・うち休憩30分)
● 働き方改革関連法について(30分)
・働き方改革関連法による法改正事項と、各適用開始時期
・働き方改革関連法で罰則を受けないためのポイント
・働き方改革の本質
● 建設業の現状(30分)
・建設投資の推移
・建設投資の地域別構成比
・建設業許可業者数の推移
・建設業就業者数の推移
・建設就業者の高齢化の進行
・建設業における中長期的な担い手確保の試算
・労働生産性の推移(建設業と他産業)
・労働時間の推移(建設業と他産業)
・労働賃金の推移(建設業と他産業)
※補足説明
・建設投資、建設業生産性の実態
建設投資は1992年度の84兆円をピークに減少傾向が続き、2010年度には42兆円にまで減少したが、
その後、東日本大震災の復興需要や民間投資の回復により再び増加した。
建設業の労働生産性は、製造業の生産性が1990年代後半からほぼ一貫して上昇したのと対照的に、
1990年代後半の水準のままである。(製造業のように省人化・省力化が進んでいない。)
・将来建設労働人口推移予測と対策
建設業就業者は、55歳以上が35%、29歳以下が11%と高齢化が進行しており、退職により今後
10年で100万人程度減少すると予想される。
就業者減少の対策として、担い手の確保・育成(人を増やす)と並行して、生産性の向上(人工を
減らす・革新)を進める必要がある。
等
●現状の課題整理とその解決に向けて(30分)
・建設業界の苦悩
・建設技術者の現状の課題整理とその解決に向けて
・長時間残業、生産性を劣化させる「10の悪い習慣」
● 建設技術者の労働生産性向上とは(45分)
・建設業における労働生産性とは
・建設技術者の生産性を上げる方法
・技術者として生産性を上げる能力向上とは
・建設技術者に求められる「人材育成」
※補足説明
・生産性向上とは何か
生産性とはアウトプット÷インプットであり、生産性を向上させるには、「アウトプットを
大きくする」か「インプットを小さくする」必要がある。
更に、働く人(建設技術者)の能力向上が必須。
・建設施工プロジェクトマネジメントの変革への取り組み
建設業では、業務体系(技術管理、事務処理業務等)や業務プロセスが旧態依然の状態である。
建設工事というプロジェクトのマネジメント手法も変革が求められている。(総合建設業→CM方式へ)
・働き方改革とは何か(働き改革法と建設業との関わり)
働き方改革とは、一億総活躍社会を実現に向けた労働環境改善のための一連の施策であり、「非正規
雇用の処遇の改善」「長時間労働の是正」「生活環境に合わせた労働環境の実現」等の実現を目指す。
・企業として、技術者として取り組むべき基本方針とその正しい実践方法
働き方改革を実現するためには、勤務時間(インプット)を減らしながら、給料を支払うために
売上高や利益(アウトプット)を維持する必要がある。
現場代理人は、現場のマネジメント手法を改革することにより、土日閉所、残業時間削減を実現
しながら、粗利益を確保することが求められる。
等
● 働き方改革とは(45分)
・現場での「時間にメリハリを付けて働ける」こと
・「多様な人材が活躍できる環境をつくる」こと
・建設業で本当に必要なのは「労働生産性」の改革
● 業務改革(革新)の手順(45分)
・具体的な目標とマイルストーンの設定
・建設業務プロセスとは
・業務改善と業務革新(改革)の違い
・プロセス見直しとは(BPR)
● 働き方改革に取り組むうえでの注意点(15分)
・建設業における働き方改革と下請法
・「労働時間等見直しガイドライン」より(厚生労働省)
・働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為例(公正取引委員会)
・「しわ寄せ」防止特設サイト
※補足説明
・改善と革新の違い(求められている革新について)
「改善」とは既存の仕組みの上で行う工夫の積み重ねであり、「改革」とは既存の仕組みの部分的
破壊と再構築である。今まで生産性向上が進まなかった建設業が、製造業と同水準の生産性を実現
しようと思ったら、抜本的な改革(革新)を行う必要がある。
・調達、購買における働き方改革関連法の影響
労働時間等見直しガイドラインにより、自社の長時間労働を改善するだけでなく、下請事業者との
取引において、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要となる。(サプライチェーン全体での
改善が必要。)
・下請法と働き方改革関連法との注意すべき関わり
親事業者における働き方改革の取組みの影響が、下請負業者の負担となって押し付けられた場合、
下請法違反となる場合がある。工事の再委託は建設業法が適用され、下請法は適用されないが、建設業者
が請け負った工事の設計や図面作成を他事業者に委託する場合は下請法が適用されるので、注意を要する。
等
■CPDS、CPDの単位(ユニット)取得について
CPD・CPDS単位取得ご希望の方でご不明点ございましたら、セミナーご参加前に必ず
当協議会までお問い合わせのうえご確認ください。
◇お問い合せやご質問はこちら
一般社団法人 建設情報化協議会
<メールアドレス> sougoujuku@const-ic.com
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