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一般社団法人 建設情報化協議会 定款(抜粋)

 

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人の名称は、 一般社団法人 建設情報化協議会(以下「当法人」という)と称し、英文で表記するときは Construction Information Consortium 略称「CIC」と記載する。
(目 的)
第2条 当法人は会員企業の建設業に係る情報・人材・技術等の不足を補うべく共有化を実現し、その共有化の成果を業界標準にまで高め、以って建設業界の発展にも寄与することを目的とし、その目的を達成するため、以下の非営利活動を行う。

一  建設事業執行に伴う各種情報およびシステム・コンテンツ等の企画・開発・標準化についての調査・研究および普及・啓蒙活動
二  関連官公庁・団体・協会との協議・連携
三  建設産業に係わる法制及び施策に対する効果的な対応および提言の検討および実施
2. 当法人は、以下の収益事業を行うことができる。

一  研究開発されたシステム・コンテンツの会員企業並びに建設業界への提供
二  コンサルタント事業・教育・セミナー等における講演活動の企画及び実施
三  出版物の企画、制作、販売
四  研究開発されたシステム・コンテンツ及びその動作環境(ハード・ソフト及び情報通信網)の企画・提供・販売・賃貸・設置及び保守
五  会員が所有する、又は市販のソフトウエア、データベース等の評価
六  前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(公告の方法)
第4条

当法人の公告は、当法人のホームページに掲載する。

   
第2章 社 員 及び 会 員
(種類)
第5条 当法人の会員は、以下の6種とし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

一  法人正会員
二  個人正会員
三  支部会員
四  賛助会員
五  特別会員
六  その他会員
(入会資格)
第6条

法人正会員は、建設業法に基づく事業を行う法人とし、個人正会員は、当法人の目的に賛同して基金を拠出し入会する者。

  支部会員は、建設業法に基づく事業を行う法人とし、賛助会員は、建設に係る関連事業を業とする法人で当法人の目的に賛同して入会する者。
2. 特別会員は、業界団体、研究機関または学識経験者等で当法人の目的に賛同して入会する者、及び当法人の設立運営に寄与し、正会員が推薦する者。その他会員は細則により規定するものとする。
3. 会員となろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事の承認を経なければならない。
(会費の負担)
第7条

会員は別に定める会費を支払わなければならない。但し、個人正会員および特別会員を除く。なお、会費は当法人の事業活動に必要な経費に充てるものとする。

2. 会員が納付した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員名簿)
第8条

当法人は、会員の名称・住所を記載した名簿を、主たる事務所に備え置くものとする。

(退会・除名)
第9条

会員は、いつでも退会することができる。但し、会員は退会日の3ヶ月以上前までに書面もしくは電磁的方法(電子メール等)で当法人に退会の通知を提出すべきものとする。

2. 前項のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。

一  総社員の同意
二  死亡または解散
三  除名
3. 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、当該社員に弁明の機会を与えた後、社員総会の決議によって決定する。
4. 社員以外の会員の除名は、正当な事由があるときに、理事の同意を以て決定する。
   
第3章 社 員 総 会
(種別と構成)
第10条 当法人の社員総会(以下「総会」と称する)は、定時総会及び臨時総会の二種とする。
   2. 定時総会は正会員をもって構成し、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。
   3. 必要に応じて、臨時総会を開催できるものとする。
(総会の機能)
第11条 総会は、以下の各号に規定する事項について議決する。

一  定款の変更
二  解散、分割、合併、譲渡
三  事業計画及び収支予算並びにその変更
四  事業報告及び収支決算報告
五  役員の選任又は解任、及び報酬
六  会費の額
七  その他運営に関する重要事項
(総会の招集)
第12条 総会は、原則として理事が招集するものとする。
   2. 総会を招集するには、開催日の1週間前までに社員に通知をしなければならない。但し、総社員の書面による同意があるときは、招集手続きを経ないで開催することができる。
   3. 社員総数の議決権の3分の1以上の書面による要望がある場合は、理事は、臨時総会を招集するものとする。
   4. 総会は、総社員の過半数が出席(委任状含む)することにより成立する。
(議長)
第13条 総会の議長は、理事がこれに当たる。理事に事故があるときは、あらかじめ社員の互選により選出された者がこの任に当たる。
(決議の方法)
第14条 総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決する。なお、可否同数の場合には、議長の決定をもって、総会の議決とする。
(議決権)
第15条 社員の議決権は、一社員につき一個の議決権を有するものとする。
(議決権の代理行使)
第16条 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。但し、代理人は当法人の社員でなければならない。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過要領及びその結果を記載記録し、議長及び出席した理事が記名押印するものとする。
   
第4章 役員等
(員数)
第18条 当法人は、理事1名以上及び監事1名以上を置く。
   2. 正会員の中から会長1名、副会長若干名を置く。
(役員等の選任と解任)
第19条 理事及び監事は、社員総会において、選任する。
   2. 理事及び監事は、社員総会において、その議決権の過半数の決議により解任される。
   3. 会長、副会長の選任と解任は、総会の議決に基づき理事により行い、会員に対し通知する。
(任期)
第20条 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。但し、理事または監事はその任期終了後に再任されることを妨げない。
(役員の職務)
第21条 理事は当法人を代表し、この定款の定め並びに社員総会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
   2. 監事は、次に掲げる職務を行う。
一  財産及び会計の状況を監査すること。
二  理事の業務執行の状況を監査すること。
三  財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は理事に報告すること。
四  前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、若しくは第3章の定めにかかわらず、総会を招集すること。
   3. 会長は、当法人の運営に関して理事の諮問に答え、または理事に対して意見を述べる。
(役員報酬)
第22条 役員の報酬は、社員総会の決議を持って別に定める。
   
第5章 会議等
(運営委員)
第23条 理事の諮問機関として運営委員会を置くものとする。
   2. 運営委員会の活動に関する規則は別に定める。
(事業検討部会等)
第24条 当法人の事業遂行に必要な事業検討部会等を運営委員会の議決により設置することができる。
(諸規定)
第25条 各部会の活動に関する規則は別に定める。
   2. 新規部会の諸規則は、当該部会で検討した後に運営委員会の承認を経るものとする。
   3. 当法人の活動により作成された規定やソフトウェア等の成果物の取扱に関しては、前2項に準ずるものとする。
   
第6章 資 産
(構成)
第26条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

一  財産目録に記載された資産
二  会費
三  財産から生じる収入
四  事業に伴う収入
五  その他の収入
(区分)
第27条 当法人の資産は、これを分けて非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の二種とする。
(管理)
第28条 当法人の資産は、理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事が別に定める。
   
第7章 計 算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算・決算の承認)
第30条 当法人の毎事業年度の予算案は、理事が作成し、総会の承認を受けなければならない。
   2. 理事は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、余剰金処分又は損失処理に関する議案を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第31条 当法人が解散する場合における残余財産の帰属は、総会で決定する。
   
第8章 基 金
(基金の拠出)
第32条 当法人は一般法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができるものとする。
(基金の募集)
第33条 基金の募集、割当て及び振込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第34条 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。なお、基金の拠出者は拠出した基金に対して持ち分を有さない。
(基金の返還手続き)
第35条 基金の拠出者に拠出した基金を返還するにあたっては、原資となる基金の総額について、解散のための社員総会における決議を経ることとし、議決に従って返還する。
   
第9章 事務局
(事務局)
第36条 当法人の事務を処理するために事務局を置く。
   2. 事務局は、運営委員会が答申する当法人の運営方針案、事業方針案、収支予算案などの取り纏めを行い、理事に提出する。
(職員の任免)
第37条 事務局長および職員の任免は理事が行う。
(組織及び運営)
第38条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項、及び第11条7号については理事が別に定める。
   2. 支部の設立、運営に関する事項は事務局がとり行う。
   3. 事業化推進のための組織編成は総会の議決承認を経て、事務局が行い運営委員会に報告する。
   4. 事務局は総会で承認された事業化推進のための費用について管理、運営を行うものとする。
   
第10章 雑 則
第39条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の協議答申を経て理事が別に定める。
第40条 この定款に定めなきものについては、一般法人法その他の法令によるものとする。
   
「付 則」
1. この定款は、平成21年8月1日から施行する。
2. 当法人の会費は、次の掲げる額とする。

(1) 法人正会員 11万円
(2) 支部会員   6万円
(3) 賛助会員  11万円
(4) その他会員 細則によって規定する。
・CORINS-EX会員 6万円
3. 当法人は、建設情報化協議会会員有志により創立されたものである。

役職名    氏 名
理 事 吉 田 信 雄
監 事 嶋 田 英 輔
顧 問 戸 上 宏 文
会 長 一 條 俊 之
副会長 長 谷 芳 春
副会長 五十嵐 善 一
会 員 小 原 丈 二
会 員 牧 野 正 行
会 員 宮 本 勝 則
会 員 村 井 重 雄
会 員 室 井  修
会 員 山 田 静 雄
会 員 渡 部 一 己
4. 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は次の通りである。

社員の名称    住 所
西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目20番10号
株式会社 奥村組 大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号
三井住友建設株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
以上、一般社団法人建設情報化協議会の運営のため、この定款を作成し、理事が次に記名押印する。

 

 

 

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